移住世帯のマイホーム取得補助
つがる市は、活力あるまちづくりを推進するため、移住世帯のマイホーム取得を応援します。市内にマイホームを取得する移住世帯に対し、その取得費用の一部を補助します。
新たな生活を、つがる市で始めませんか?
※ 申請は着工の前でなければ、補助を受けられませんのでご注意ください。
補助対象世帯
つがる市内に住宅を取得する次の1.又は2.の世帯
- 転入予定又は転入後1年以内の世帯
- 子育て・若年夫婦世帯移住応援事業で家賃補助金の交付を受けた世帯(引き続き市内に在住するものに限る)。又は受けている世帯(家賃補助受給世帯)。
上記のほか、転入日前2年以内に本市に居住したことがないこと、5年以上定住する意思を持っていること、税等を滞納していないことなどの要件があります。また、その他申請の要件などもありますので、詳しい内容を次の「制度のご案内」及び「補助金交付要綱」でご確認ください。
補助対象住宅
- 自らが所有し、居住する住宅で、取得費用が50万円以上のもの
- 店舗等が併設された併用住宅は、居住以外の部分の床面積が50平方メートル未満かつ延床面積の50%未満のもの(居住部分が対象)
注意事項
- 補助事業計画が認定される前に、新築工事の着工、または住宅の購入契約をした場合は補助対象外となります。
- また、新築工事、住宅の購入等の補助対象事業は補助金交付申請(当該年度3月20日締切)までに完了(入居)する必要があります。
補助金額(最大100万円)
基本額 | 住宅取得費用の10%、上限60万円(家賃補助受給世帯40万円) 次の場合は補助金が加算されます。 |
加算1 | 子育て世帯:義務教育終了前の子1人につき10万円を加算(上限額30万円) |
加算2 | つがる市内の業者等を利用した場合:一律10万円を加算 |
市内の業者等を利用した場合とは
- 市内に本店を有する建設業者等(個人事業者を含む)に施工を依頼した新築住宅工事、中古住宅のリフォーム工事(中古住宅の購入にあたって30万円以上の工事をした場合に限る)をした場合
- 市内に本店を有する宅地建物取引業者から住宅を購入した場合
補助事業の流れ
【手続きの流れ】新築工事の例
マイホーム取得補助申請について
申請の受付等
随時受付いたします。
当該年度の予算の範囲内での補助(先着順)となります。計画認定申請時に予算額を超える申請となった場合は、受付できないことがあります。また、事業は当該年度3月20日までに完了(入居)する必要があります。
申請などに必要な書類
申請書等は、地域創生対策室(市役所2階)に直接提出してください。
1. 計画認定申請
1.事業計画認定申請書(様式第1号)(Wordファイル:24.5KB)
2.補助金調書(別紙1)(Wordファイル:41.5KB)
3.補助金算出表(別紙2)(Wordファイル:49.5KB)
4.見積書の写し
5.付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表
6.世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
7.税に滞納がないことを確認できる書類
8.定住確約書(様式第2号)(Wordファイル:37KB)
9.その他市長が必要と認める書類
2. 補助金交付申請(実績報告)
1.補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)(Wordファイル:44KB)
2.移住者マイホーム応援事業補助金調書(別紙1)(変更のあった場合)
3.移住者マイホーム応援事業補助金額算出表(別紙2)
4.検査済証の写し又は住宅の登記事項証明書
5.転入後の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
6.工事請負契約書又は売買契約書等(写し)
7.補助対象物件の外観写真
8.中古住宅のリフォーム工事に係る加算を受ける場合は当該工事に係る工事請負契約書、工事見積書の写し及び施工部分の写真
9.自治会加入証明書(様式第7号)(Wordファイル:38.5KB)
10.その他市長が必要と認める書類
3. 補助金請求
補助金請求書(様式第9号)(Wordファイル:19.5KB)
事業計画の変更または事業中止
1.事業計画変更承認申請書(様式第4号)(Wordファイル:37KB)
2.事業中止届(様式第5号)(Wordファイル:33KB)
【フラット35】を利用する場合の金利優遇
移住者マイホーム応援事業を活用して当市に移住される方が、全期間固定金利住宅ローン【フラット35】を利用する場合は、金利優遇措置(当初5年間、0.25%引下げ)を受けることができます。
【フラット35】地域活性化型の金利優遇や要件等については、次のホームページをご覧ください。